日本銀行法 第二十二条の三
(利益相反行為)
平成九年法律第八十九号
日本銀行と総裁又は副総裁との利益が相反する事項については、総裁又は副総裁は、代表権を有しない。この場合においては、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、特別代理人を選任しなければならない。
(利益相反行為)
日本銀行法の全文・目次(平成九年法律第八十九号)
第22条の3 (利益相反行為)
日本銀行と総裁又は副総裁との利益が相反する事項については、総裁又は副総裁は、代表権を有しない。この場合においては、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、特別代理人を選任しなければならない。