日本銀行法 第五条
(業務の公共性及びその運営の自主性)
平成九年法律第八十九号
日本銀行は、その業務及び財産の公共性にかんがみ、適正かつ効率的に業務を運営するよう努めなければならない。
2 この法律の運用に当たっては、日本銀行の業務運営における自主性は、十分配慮されなければならない。
(業務の公共性及びその運営の自主性)
日本銀行法の全文・目次(平成九年法律第八十九号)
第5条 (業務の公共性及びその運営の自主性)
日本銀行は、その業務及び財産の公共性にかんがみ、適正かつ効率的に業務を運営するよう努めなければならない。
2 この法律の運用に当たっては、日本銀行の業務運営における自主性は、十分配慮されなければならない。