日本銀行法 第五条

(業務の公共性及びその運営の自主性)

平成九年法律第八十九号

日本銀行は、その業務及び財産の公共性にかんがみ、適正かつ効率的に業務を運営するよう努めなければならない。

2 この法律の運用に当たっては、日本銀行の業務運営における自主性は、十分配慮されなければならない。

クラウド六法

β版

日本銀行法の全文・目次へ

第5条

(業務の公共性及びその運営の自主性)

日本銀行法の全文・目次(平成九年法律第八十九号)

第5条 (業務の公共性及びその運営の自主性)

日本銀行は、その業務及び財産の公共性にかんがみ、適正かつ効率的に業務を運営するよう努めなければならない。

2 この法律の運用に当たっては、日本銀行の業務運営における自主性は、十分配慮されなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)日本銀行法の全文・目次ページへ →