日本銀行法 第十八条

(議事の運営)

平成九年法律第八十九号

委員会は、議長が出席し、かつ、現に在任する委員の総数の三分の二以上の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決する。可否同数のときは、議長が決する。

3 この法律に定めるものを除くほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

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第18条

(議事の運営)

日本銀行法の全文・目次(平成九年法律第八十九号)

第18条 (議事の運営)

委員会は、議長が出席し、かつ、現に在任する委員の総数の三分の二以上の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決する。可否同数のときは、議長が決する。

3 この法律に定めるものを除くほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

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