日本銀行法 第十条

(持分の譲渡)

平成九年法律第八十九号

出資者は、政令で定めるところにより、その持分を譲り渡し、又は質権の目的とすることができる。

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第10条

(持分の譲渡)

日本銀行法の全文・目次(平成九年法律第八十九号)

第10条 (持分の譲渡)

出資者は、政令で定めるところにより、その持分を譲り渡し、又は質権の目的とすることができる。

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