(持分の譲渡)
平成九年法律第八十九号
出資者は、政令で定めるところにより、その持分を譲り渡し、又は質権の目的とすることができる。
六
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第一章 総則
第10条
日本銀行法の全文・目次(平成九年法律第八十九号)
第10条 (持分の譲渡)
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