外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律 第7条

(外国人観光旅客の利便の増進)

外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律の全文・目次(平成九年法律第九十一号)

第7条 (外国人観光旅客の利便の増進)

公共交通事業者等は、観光庁長官が定める基準に従い、その事業の用に供する旅客施設及び車両等について、外国語等による情報の提供、インターネットを利用した観光に関する情報の閲覧を可能とするための措置、座便式の水洗便所の設置その他の外国人観光旅客の公共交通機関の利用に係る利便を増進するために必要な措置(以下「外国人観光旅客利便増進措置」という。)を講ずるよう努めなければならない。