外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律 第6条

(共通乗車船券)

外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律の全文・目次(平成九年法律第九十一号)

第6条 (共通乗車船券)

運送事業者は、外国人観光旅客を対象とする共通乗車船券(二以上の運送事業者が期間、区間その他の条件を定めて共同で発行する証票であって、その証票を提示することにより、当該条件の範囲内で、当該各運送事業者の運送サービスの提供を受けることができるものをいう。以下同じ。)に係る運賃又は料金の割引を行おうとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を共同で国土交通大臣に届け出ることができる。

2 前項の届出をした者は、鉄道事業法第16条第3項後段若しくは第36条、軌道法第11条第2項、道路運送法第9条第3項後段、海上運送法第7条第1項後段(同法第21条の5において準用する場合を含む。)又は航空法第105条第1項後段の規定による届出をしたものとみなす。