内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律 第一条
(目的)
平成九年法律第百十号
この法律は、納税義務者の外国為替その他の対外取引並びに財産及び債務の国税当局による把握に資するため、国外送金等に係る調書の提出等に関する制度を整備し、もって所得税、法人税、相続税その他の内国税の適正な課税の確保を図ることを目的とする。
(目的)
内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の全文・目次(平成九年法律第百十号)
第1条 (目的)
この法律は、納税義務者の外国為替その他の対外取引並びに財産及び債務の国税当局による把握に資するため、国外送金等に係る調書の提出等に関する制度を整備し、もって所得税、法人税、相続税その他の内国税の適正な課税の確保を図ることを目的とする。