内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律 第三十八条
(罰則に関する経過措置)
平成九年法律第百十号
施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の全文・目次(平成九年法律第百十号)
第38条 (罰則に関する経過措置)
施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。