内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律 第六条

(国外財産に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例)

平成九年法律第百十号

国外財産に関して生ずる所得で政令で定めるものに対する所得税(以下この条において「国外財産に係る所得税」という。)又は国外財産に対する相続税に関し修正申告書若しくは期限後申告書の提出又は更正若しくは決定(以下この条及び第六条の三において「修正申告等」という。)があり、国税通則法第六十五条又は第六十六条の規定の適用がある場合において、提出期限(前条第一項の提出期限をいう。以下この条において同じ。)内に税務署長に提出された国外財産調書に当該修正申告等の基因となる国外財産についての同項の規定による記載があるときは、同法第六十五条又は第六十六条の過少申告加算税の額又は無申告加算税の額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額から当該過少申告加算税の額又は無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で当該修正申告等の基因となる国外財産に係るもの以外のもの又は隠蔽し、若しくは仮装されたもの(以下この項において「国外財産に係るもの以外の事実等」という。)があるときは、当該国外財産に係るもの以外の事実等に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額。第三項において同じ。)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を控除した金額とする。

2 前項の国外財産調書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める国外財産調書とする。 一 前項の修正申告等が所得税に関するものである場合当該修正申告等に係る年分の国外財産調書(当該年分のその年の中途において当該修正申告等の基因となる国外財産を有しないこととなった場合における当該国外財産にあっては、当該年分の前年分の国外財産調書) 二 前項の修正申告等が相続税に関するものである場合次に掲げる国外財産調書のいずれか

3 国外財産に係る所得税又は国外財産に対する相続税に関し修正申告等(死亡した者に係るものを除く。)があり、国税通則法第六十五条又は第六十六条の規定の適用がある場合において、次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、これらの規定の過少申告加算税の額又は無申告加算税の額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、当該過少申告加算税の額又は無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。 一 前条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により税務署長に提出すべき国外財産調書について提出期限内に提出がない場合(当該国外財産調書の提出期限の属する年の前年の十二月三十一日において相続国外財産を有する者(その価額の合計額が五千万円を超える国外財産で相続国外財産以外のものを有する者を除く。)の責めに帰すべき事由がない場合を除く。) 二 提出期限内に税務署長に提出された国外財産調書に記載すべき当該修正申告等の基因となる国外財産についての記載がない場合(当該国外財産調書に当該修正申告等の基因となる国外財産について記載すべき事項のうち重要なものの記載が不十分であると認められる場合を含むものとし、当該国外財産調書に記載すべき当該修正申告等の基因となる相続国外財産についての記載がない場合(当該相続国外財産を有する者の責めに帰すべき事由がない場合に限る。)を除く。)

4 前項の国外財産調書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める国外財産調書とする。 一 前項の修正申告等が所得税に関するものである場合当該修正申告等に係る年分の国外財産調書(当該年分のその年の中途において当該修正申告等の基因となる国外財産を有しないこととなった場合における当該国外財産にあっては当該年分の前年分の国外財産調書とし、当該修正申告等の基因となる相続国外財産(相続開始年に取得したものに限る。)にあっては相続開始年の年分の国外財産調書を除く。) 二 前項の修正申告等が相続税に関するものである場合次に掲げる国外財産調書の全て

5 第三項の修正申告等が相続税に関するものである場合には、次に掲げる者については、同項の規定は、適用しない。 一 当該相続税に係る相続人で前条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により税務署長に提出すべき相続開始年の翌年分の国外財産調書がないもの 二 当該相続税に係る相続人で相続開始年の翌年の十二月三十一日において当該修正申告等の基因となる相続国外財産を有しないもの

6 前条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により提出すべき国外財産調書が提出期限後に提出され、かつ、修正申告等があった場合において、当該国外財産調書の提出が、当該国外財産調書に係る国外財産に係る所得税又は国外財産に対する相続税についての調査があったことにより当該国外財産に係る所得税又は国外財産に対する相続税について更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないとき(当該国外財産調書の提出が、当該国外財産に係る所得税又は国外財産に対する相続税についての国税通則法第六十五条第六項に規定する調査通知がある前にされたものである場合に限る。)は、当該国外財産調書は提出期限内に提出されたものとみなして、第一項又は第三項の規定を適用する。

7 国外財産に係る所得税又は国外財産に対する相続税に関し修正申告等があり、国税通則法第六十五条又は第六十六条の規定の適用がある居住者が、当該修正申告等があった日前に、国税庁、国税局又は税務署の当該職員から第二項又は第四項に規定する国外財産調書に記載すべき国外財産の取得、運用又は処分に係る書類として財務省令で定める書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)又はその写しの提示又は提出を求められた場合において、その提示又は提出を求められた日から六十日を超えない範囲内においてその提示又は提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにその提示又は提出をしなかったとき(当該居住者の責めに帰すべき事由がない場合を除く。)における第一項又は第三項の規定の適用については、次に定めるところによる。 一 第一項の規定は、適用しない。 二 第三項中「百分の五」とあるのは「百分の十(第一号に掲げる場合に該当することにつき同号の国外財産調書の提出期限の属する年の前年の十二月三十一日において相続国外財産を有する者(その価額の合計額が五千万円を超える国外財産で相続国外財産以外のものを有する者を除く。)の責めに帰すべき事由がない場合又は第二号に掲げる場合のうち同号の国外財産調書に記載すべき当該修正申告等の基因となる相続国外財産についての記載がない場合(当該相続国外財産を有する者の責めに帰すべき事由がない場合に限る。)には、百分の五)」と、同項第一号中「場合(当該国外財産調書の提出期限の属する年の前年の十二月三十一日において相続国外財産を有する者(その価額の合計額が五千万円を超える国外財産で相続国外財産以外のものを有する者を除く。)の責めに帰すべき事由がない場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項第二号中「含むものとし、当該国外財産調書に記載すべき当該修正申告等の基因となる相続国外財産についての記載がない場合(当該相続国外財産を有する者の責めに帰すべき事由がない場合に限る。)を除く」とあるのは「含む」とする。

8 第二項及び第四項から前項までに定めるもののほか、第一項又は第三項の規定及び国税通則法第六十八条の規定の適用がある場合の過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額の計算の基礎となるべき税額の計算その他第一項及び第三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第6条

(国外財産に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例)

内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の全文・目次(平成九年法律第百十号)

第6条 (国外財産に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例)

国外財産に関して生ずる所得で政令で定めるものに対する所得税(以下この条において「国外財産に係る所得税」という。)又は国外財産に対する相続税に関し修正申告書若しくは期限後申告書の提出又は更正若しくは決定(以下この条及び第6条の3において「修正申告等」という。)があり、国税通則法第65条又は第66条の規定の適用がある場合において、提出期限(前条第1項の提出期限をいう。以下この条において同じ。)内に税務署長に提出された国外財産調書に当該修正申告等の基因となる国外財産についての同項の規定による記載があるときは、同法第65条又は第66条の過少申告加算税の額又は無申告加算税の額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額から当該過少申告加算税の額又は無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で当該修正申告等の基因となる国外財産に係るもの以外のもの又は隠蔽し、若しくは仮装されたもの(以下この項において「国外財産に係るもの以外の事実等」という。)があるときは、当該国外財産に係るもの以外の事実等に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額。第3項において同じ。)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を控除した金額とする。

2 前項の国外財産調書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める国外財産調書とする。 一 前項の修正申告等が所得税に関するものである場合当該修正申告等に係る年分の国外財産調書(当該年分のその年の中途において当該修正申告等の基因となる国外財産を有しないこととなった場合における当該国外財産にあっては、当該年分の前年分の国外財産調書) 二 前項の修正申告等が相続税に関するものである場合次に掲げる国外財産調書のいずれか

3 国外財産に係る所得税又は国外財産に対する相続税に関し修正申告等(死亡した者に係るものを除く。)があり、国税通則法第65条又は第66条の規定の適用がある場合において、次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、これらの規定の過少申告加算税の額又は無申告加算税の額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、当該過少申告加算税の額又は無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。 一 前条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により税務署長に提出すべき国外財産調書について提出期限内に提出がない場合(当該国外財産調書の提出期限の属する年の前年の十二月三十一日において相続国外財産を有する者(その価額の合計額が五千万円を超える国外財産で相続国外財産以外のものを有する者を除く。)の責めに帰すべき事由がない場合を除く。) 二 提出期限内に税務署長に提出された国外財産調書に記載すべき当該修正申告等の基因となる国外財産についての記載がない場合(当該国外財産調書に当該修正申告等の基因となる国外財産について記載すべき事項のうち重要なものの記載が不十分であると認められる場合を含むものとし、当該国外財産調書に記載すべき当該修正申告等の基因となる相続国外財産についての記載がない場合(当該相続国外財産を有する者の責めに帰すべき事由がない場合に限る。)を除く。)

4 前項の国外財産調書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める国外財産調書とする。 一 前項の修正申告等が所得税に関するものである場合当該修正申告等に係る年分の国外財産調書(当該年分のその年の中途において当該修正申告等の基因となる国外財産を有しないこととなった場合における当該国外財産にあっては当該年分の前年分の国外財産調書とし、当該修正申告等の基因となる相続国外財産(相続開始年に取得したものに限る。)にあっては相続開始年の年分の国外財産調書を除く。) 二 前項の修正申告等が相続税に関するものである場合次に掲げる国外財産調書の全て

5 第3項の修正申告等が相続税に関するものである場合には、次に掲げる者については、同項の規定は、適用しない。 一 当該相続税に係る相続人で前条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により税務署長に提出すべき相続開始年の翌年分の国外財産調書がないもの 二 当該相続税に係る相続人で相続開始年の翌年の十二月三十一日において当該修正申告等の基因となる相続国外財産を有しないもの

6 前条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により提出すべき国外財産調書が提出期限後に提出され、かつ、修正申告等があった場合において、当該国外財産調書の提出が、当該国外財産調書に係る国外財産に係る所得税又は国外財産に対する相続税についての調査があったことにより当該国外財産に係る所得税又は国外財産に対する相続税について更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないとき(当該国外財産調書の提出が、当該国外財産に係る所得税又は国外財産に対する相続税についての国税通則法第65条第6項に規定する調査通知がある前にされたものである場合に限る。)は、当該国外財産調書は提出期限内に提出されたものとみなして、第1項又は第3項の規定を適用する。

7 国外財産に係る所得税又は国外財産に対する相続税に関し修正申告等があり、国税通則法第65条又は第66条の規定の適用がある居住者が、当該修正申告等があった日前に、国税庁、国税局又は税務署の当該職員から第2項又は第4項に規定する国外財産調書に記載すべき国外財産の取得、運用又は処分に係る書類として財務省令で定める書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)又はその写しの提示又は提出を求められた場合において、その提示又は提出を求められた日から六十日を超えない範囲内においてその提示又は提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにその提示又は提出をしなかったとき(当該居住者の責めに帰すべき事由がない場合を除く。)における第1項又は第3項の規定の適用については、次に定めるところによる。 一 第1項の規定は、適用しない。 二 第3項中「百分の五」とあるのは「百分の十(第1号に掲げる場合に該当することにつき同号の国外財産調書の提出期限の属する年の前年の十二月三十一日において相続国外財産を有する者(その価額の合計額が五千万円を超える国外財産で相続国外財産以外のものを有する者を除く。)の責めに帰すべき事由がない場合又は第2号に掲げる場合のうち同号の国外財産調書に記載すべき当該修正申告等の基因となる相続国外財産についての記載がない場合(当該相続国外財産を有する者の責めに帰すべき事由がない場合に限る。)には、百分の五)」と、同項第1号中「場合(当該国外財産調書の提出期限の属する年の前年の十二月三十一日において相続国外財産を有する者(その価額の合計額が五千万円を超える国外財産で相続国外財産以外のものを有する者を除く。)の責めに帰すべき事由がない場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項第2号中「含むものとし、当該国外財産調書に記載すべき当該修正申告等の基因となる相続国外財産についての記載がない場合(当該相続国外財産を有する者の責めに帰すべき事由がない場合に限る。)を除く」とあるのは「含む」とする。

8 第2項及び第4項から前項までに定めるもののほか、第1項又は第3項の規定及び国税通則法第68条の規定の適用がある場合の過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額の計算の基礎となるべき税額の計算その他第1項及び第3項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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