内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律 第六条の二
(財産債務調書の提出)
平成九年法律第百十号
次に掲げる申告書を提出すべき者又は提出することができる者は、当該申告書に記載すべきその年分の総所得金額(所得税法第二十二条第二項に規定する総所得金額をいう。次項において同じ。)及び山林所得金額(同条第三項に規定する山林所得金額をいう。次項において同じ。)の合計額が二千万円を超え、かつ、その年の十二月三十一日においてその価額の合計額が三億円以上の財産又はその価額の合計額が一億円以上の国外転出特例対象財産(同法第六十条の二第一項に規定する有価証券等並びに同条第二項に規定する未決済信用取引等及び同条第三項に規定する未決済デリバティブ取引に係る権利をいう。次項及び次条第二項第一号において同じ。)を有する場合には、財務省令で定めるところにより、その者の氏名、住所又は居所及び個人番号(個人番号を有しない者にあっては、氏名及び住所又は居所)並びにその者が同日において有する財産の種類、数量及び価額並びに債務の金額その他必要な事項を記載した調書(以下「財産債務調書」という。)を、その年の翌年の六月三十日までに、その者の所得税の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、同日までに当該財産債務調書を提出しないで死亡したときは、この限りでない。 一 所得税法第百二十条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書(同法第百二十四条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定に該当して提出すべきものを除く。) 二 所得税法第百二十二条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書(その年分の同法第八十九条の規定を適用して計算した場合の所得税の額の合計額が配当控除(同法第九十二条第三項に規定する配当控除をいう。第四号において同じ。)の額を超える場合における当該申告書に限る。) 三 所得税法第百二十七条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書 四 所得税法第百二十七条第二項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書(その年の一月一日から同項の出国の時までの間の同法第八十九条の規定を適用して計算した場合の所得税の額の合計額が配当控除の額を超える場合における当該申告書に限る。)
2 相続開始年の年分の前項各号に掲げる申告書に記載すべき総所得金額及び山林所得金額の合計額が二千万円を超え、かつ、相続開始年の十二月三十一日においてその価額の合計額が三億円以上の財産又はその価額の合計額が一億円以上の国外転出特例対象財産を有する相続人は、相続開始年の年分の財産債務調書については、その相続又は遺贈により取得した財産又は債務(第四項及び次条第二項において「相続財産債務」という。)を除外したところにより、前項の規定を適用することができる。この場合において、同項中「の財産」とあるのは「の財産(相続又は遺贈により取得した財産(相続開始年に取得したものに限る。以下この項において同じ。)を除く。)」と、「権利をいう。次項及び次条第二項第一号において同じ」とあるのは「権利をいい、相続又は遺贈により取得した財産を除く」とする。
3 所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者(第一項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により財産債務調書を提出すべき者を除く。)は、その年の十二月三十一日においてその価額の合計額が十億円以上の財産を有する場合には、第一項の規定にかかわらず、財務省令で定めるところにより、財産債務調書を、その年の翌年の六月三十日までに、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。 一 その年分の所得税の納税義務がある者その者の所得税の納税地 二 前号に掲げる者以外の者その者の住所地(国内に住所がないときは、居所地)
4 相続開始年の十二月三十一日においてその価額の合計額が十億円以上の財産を有する相続人は、相続開始年の年分の財産債務調書については、相続財産債務を除外したところにより、前項の規定を適用することができる。この場合において、同項中「の財産」とあるのは、「の財産(相続又は遺贈により取得した財産(相続開始年に取得したものに限る。)を除く。)」とする。
5 第五条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用がある場合における国外財産に係る財産債務調書に記載すべき事項(当該国外財産の価額を除く。)については、第一項(第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第三項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該財産債務調書への記載を要しないものとする。
6 第二項及び前二項に定めるもののほか、財産の所在及び価額に関する事項その他第一項又は第三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。