内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律 第四条の三

(国外証券移管等調書の提出)

平成九年法律第百十号

金融商品取引業者等は、その顧客(別表法人等を除く。以下この項において同じ。)からの依頼により国外証券移管等をしたときは、その国外証券移管等ごとに、その顧客の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号、その国外証券移管等をした有価証券の種類及び銘柄その他の財務省令で定める事項を記載した調書(以下「国外証券移管等調書」という。)を、その国外証券移管等をした日の属する月の翌月末日までに、当該国外証券移管等を行った金融商品取引業者等の営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

2 第四条第二項から第五項までの規定は、国外証券移管等調書を提出すべき金融商品取引業者等について準用する。

3 前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第4条の3

(国外証券移管等調書の提出)

内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の全文・目次(平成九年法律第百十号)

第4条の3 (国外証券移管等調書の提出)

金融商品取引業者等は、その顧客(別表法人等を除く。以下この項において同じ。)からの依頼により国外証券移管等をしたときは、その国外証券移管等ごとに、その顧客の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号、その国外証券移管等をした有価証券の種類及び銘柄その他の財務省令で定める事項を記載した調書(以下「国外証券移管等調書」という。)を、その国外証券移管等をした日の属する月の翌月末日までに、当該国外証券移管等を行った金融商品取引業者等の営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

2 第4条第2項から第5項までの規定は、国外証券移管等調書を提出すべき金融商品取引業者等について準用する。

3 前項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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