内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律 第四条の五

(国外電子決済手段移転等調書の提出)

平成九年法律第百十号

電子決済手段等取引業者は、その顧客(別表法人等を除く。以下この項において同じ。)からの依頼により国外電子決済手段移転等(その国外電子決済手段移転等をした電子決済手段の価額が政令で定める金額以下のものを除く。)をしたときは、その国外電子決済手段移転等ごとに、その顧客の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号、その国外電子決済手段移転等をした電子決済手段の種類その他の財務省令で定める事項を記載した調書(以下「国外電子決済手段移転等調書」という。)を、その国外電子決済手段移転等をした日の属する月の翌月末日までに、当該国外電子決済手段移転等を行った電子決済手段等取引業者の営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

2 第四条第二項から第五項までの規定は、国外電子決済手段移転等調書を提出すべき電子決済手段等取引業者について準用する。

3 前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第4条の5

(国外電子決済手段移転等調書の提出)

内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の全文・目次(平成九年法律第百十号)

第4条の5 (国外電子決済手段移転等調書の提出)

電子決済手段等取引業者は、その顧客(別表法人等を除く。以下この項において同じ。)からの依頼により国外電子決済手段移転等(その国外電子決済手段移転等をした電子決済手段の価額が政令で定める金額以下のものを除く。)をしたときは、その国外電子決済手段移転等ごとに、その顧客の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号、その国外電子決済手段移転等をした電子決済手段の種類その他の財務省令で定める事項を記載した調書(以下「国外電子決済手段移転等調書」という。)を、その国外電子決済手段移転等をした日の属する月の翌月末日までに、当該国外電子決済手段移転等を行った電子決済手段等取引業者の営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

2 第4条第2項から第5項までの規定は、国外電子決済手段移転等調書を提出すべき電子決済手段等取引業者について準用する。

3 前項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。