平成十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律 第一条

(趣旨)

平成九年法律第百十八号

この法律は、平成十七年に開催される国際博覧会(以下「博覧会」という。)の円滑な準備及び運営に資するため必要な特別措置について定めるものとする。

第1条

(趣旨)

平成十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律の全文・目次(平成九年法律第百十八号)

第1条 (趣旨)

この法律は、平成十七年に開催される国際博覧会(以下「博覧会」という。)の円滑な準備及び運営に資するため必要な特別措置について定めるものとする。