平成十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律 第二条

(国の補助)

平成九年法律第百十八号

国は、博覧会の準備及び運営を行うことを目的とする政令で定める法人(以下「博覧会協会」という。)に対し、博覧会の準備又は運営に要する経費について、予算の範囲内において、その一部を補助することができる。

第2条

(国の補助)

平成十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律の全文・目次(平成九年法律第百十八号)

第2条 (国の補助)

国は、博覧会の準備及び運営を行うことを目的とする政令で定める法人(以下「博覧会協会」という。)に対し、博覧会の準備又は運営に要する経費について、予算の範囲内において、その一部を補助することができる。