介護保険法 第三条

(保険者)

平成九年法律第百二十三号

市町村及び特別区は、この法律の定めるところにより、介護保険を行うものとする。

2 市町村及び特別区は、介護保険に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない。

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第3条

(保険者)

介護保険法の全文・目次(平成九年法律第百二十三号)

第3条 (保険者)

市町村及び特別区は、この法律の定めるところにより、介護保険を行うものとする。

2 市町村及び特別区は、介護保険に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない。

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