介護保険法 第十五条

(委員)

平成九年法律第百二十三号

認定審査会の委員の定数は、政令で定める基準に従い条例で定める数とする。

2 委員は、要介護者等の保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、市町村長(特別区にあっては、区長。以下同じ。)が任命する。

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第15条

(委員)

介護保険法の全文・目次(平成九年法律第百二十三号)

第15条 (委員)

認定審査会の委員の定数は、政令で定める基準に従い条例で定める数とする。

2 委員は、要介護者等の保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、市町村長(特別区にあっては、区長。以下同じ。)が任命する。

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