介護保険法 第十六条
(共同設置の支援)
平成九年法律第百二十三号
都道府県は、認定審査会について地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の七第一項の規定による共同設置をしようとする市町村の求めに応じ、市町村相互間における必要な調整を行うことができる。
2 都道府県は、認定審査会を共同設置した市町村に対し、その円滑な運営が確保されるように必要な技術的な助言その他の援助をすることができる。
(共同設置の支援)
介護保険法の全文・目次(平成九年法律第百二十三号)
第16条 (共同設置の支援)
都道府県は、認定審査会について地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の7第1項の規定による共同設置をしようとする市町村の求めに応じ、市町村相互間における必要な調整を行うことができる。
2 都道府県は、認定審査会を共同設置した市町村に対し、その円滑な運営が確保されるように必要な技術的な助言その他の援助をすることができる。