介護保険法 第十条

(資格取得の時期)

平成九年法律第百二十三号

前条の規定による当該市町村が行う介護保険の被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日から、その資格を取得する。 一 当該市町村の区域内に住所を有する医療保険加入者が四十歳に達したとき。 二 四十歳以上六十五歳未満の医療保険加入者又は六十五歳以上の者が当該市町村の区域内に住所を有するに至ったとき。 三 当該市町村の区域内に住所を有する四十歳以上六十五歳未満の者が医療保険加入者となったとき。 四 当該市町村の区域内に住所を有する者(医療保険加入者を除く。)が六十五歳に達したとき。

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第10条

(資格取得の時期)

介護保険法の全文・目次(平成九年法律第百二十三号)

第10条 (資格取得の時期)

前条の規定による当該市町村が行う介護保険の被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日から、その資格を取得する。 一 当該市町村の区域内に住所を有する医療保険加入者が四十歳に達したとき。 二 四十歳以上六十五歳未満の医療保険加入者又は六十五歳以上の者が当該市町村の区域内に住所を有するに至ったとき。 三 当該市町村の区域内に住所を有する四十歳以上六十五歳未満の者が医療保険加入者となったとき。 四 当該市町村の区域内に住所を有する者(医療保険加入者を除く。)が六十五歳に達したとき。

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