介護保険法施行法 第九条
平成九年法律第百二十四号
施行日前にされた旧老健法第四十六条の五において準用する旧老健法第四十四条第二項の規定による報告の命令(当該報告の期限が施行日以後に到来するものに限る。)は、介護保険法第二十四条第二項の規定による同項に規定する報告を命ずる処分とみなす。
2 施行日前にされた旧老健法第四十六条の十一第一項の規定による報告若しくは診療録その他の帳簿書類の提出の命令又は出頭の求め(当該報告若しくは提出の期限又は出頭の期日が施行日以後に到来するものに限る。)は、介護保険法第百条第一項の規定による同項に規定する報告若しくは診療録その他の帳簿書類の提出を命ずる処分又は出頭を求める処分とみなす。
3 施行日前にされた旧老健法第四十六条の十二の規定による老人保健施設の使用の制限若しくは禁止の命令(当該制限又は禁止の期間が施行日において満了していないものに限る。)又は修繕若しくは改築の命令(当該修繕又は改築の期限が施行日以後に到来するものに限る。)は、介護保険法第百一条の規定による同条に規定する介護老人保健施設の使用の制限若しくは禁止又は修繕若しくは改築を命ずる処分とみなす。
4 施行日前にされた旧老健法第四十六条の十三の規定による管理者の変更の命令(当該変更の期限が施行日以後に到来するものに限る。)は、介護保険法第百二条の規定による同条に規定する管理者の変更を命ずる処分とみなす。
5 施行日前にされた旧老健法第四十六条の十四の規定による業務運営の改善の命令(当該改善の期限が施行日以後に到来するものに限る。)又は業務の停止の命令(当該停止の期間が施行日において満了していないものに限る。)は、介護保険法第百三条第一項の規定による同項に規定する業務運営の改善又は業務の停止を命ずる処分とみなす。
6 施行日前に旧老健法第四十六条の十五第一項各号のいずれかに該当するに至った特定老人保健施設(その開設者が前条第一項の規定により介護保険法第九十四条第一項の開設の許可を受けた者とみなされた老人保健施設をいう。以下この条において同じ。)については、介護保険法第百四条第一項各号(同項第四号を除く。)のいずれかに該当したものとみなして、当該特定老人保健施設の開設者が受けたものとみなされた同法第九十四条第一項の開設の許可(第八項において「みなし開設許可」という。)について、同法第百四条の規定を適用する。
7 特定老人保健施設の開設者(施行日前六月以内に当該特定老人保健施設に係る旧老健法第四十六条の六第一項の開設の許可を受けたものに限る。)であって、介護保険法の施行の際当該特定老人保健施設の業務を開始していないものについての同法第百四条の規定の適用については、同条第一項第一号中「介護老人保健施設の開設者が、第九十四条第一項」とあるのは、「介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第八条第一項の規定により介護老人保健施設に係る第九十四条第一項の開設の許可を受けた者とみなされた者が、同法第二十四条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第四十六条の六第一項」とする。
8 特定老人保健施設が施行日前に行った旧老健法第四十六条の二第一項に規定する施設療養に係る同項に規定する老人保健施設療養費の請求(施行日以後に行われるものに限る。)に関し不正があったときは、介護保険法第百四条第一項第五号に該当したものとみなして、当該特定老人保健施設に係るみなし開設許可について、同条の規定を適用する。