介護保険法施行法 第二条
(特例居宅介護サービス費等の支給の経過的特例)
平成九年法律第百二十四号
特定市町村(介護保険法に規定する居宅介護サービス費及び特例居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費及び特例居宅支援サービス費に係る経過的居宅給付支給限度基準額を定めているものに限る。次条において同じ。)は、同法第四十二条第一項各号及び第五十四条第一項各号に規定する場合のほか、前条第一項の政令で定める日までの間は、居宅要介護被保険者(同法第四十一条第一項に規定する居宅要介護被保険者をいう。以下この条において同じ。)又は居宅要支援被保険者(同法第五十三条第一項に規定する居宅要支援被保険者をいう。以下この条において同じ。)であって同法第四十二条第一項第三号又は同法第五十四条第一項第三号の厚生労働大臣が定める基準に該当する地域以外の地域に住所を有するものについても、これらの者が指定居宅サービス(同法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスをいう。以下この条において同じ。)及び基準該当居宅サービス(同法第四十二条第一項第二号に規定する基準該当居宅サービスをいう。)以外の居宅サービス(これらの者のうち居宅要支援被保険者であるものについては、認知症対応型共同生活介護(同法第七条第十五項に規定する認知症対応型共同生活介護をいう。以下この条において同じ。)を除く。)又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるときは、同法に規定する特例居宅介護サービス費又は特例居宅支援サービス費を支給するものとする。居宅要介護被保険者又は居宅要支援被保険者が、同法第十九条第一項に規定する要介護認定又は同条第二項に規定する要支援認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定居宅サービス以外の居宅サービス(居宅要支援被保険者については、認知症対応型共同生活介護を除く。)又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるときも、同様とする。