介護保険法施行法 第五条
平成九年法律第百二十四号
介護保険法の施行の際現に第二十四条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号。以下「旧老健法」という。)第四十六条の五の二第一項に規定する指定老人訪問看護事業者(以下この条及び次条第一項において「指定老人訪問看護事業者」という。)であるものについては、施行日に、居宅サービス(介護保険法第七条第八項に規定する訪問看護に限る。)に係る介護保険法第四十一条第一項本文の指定があったものとみなす。ただし、指定老人訪問看護事業者が施行日の前日までに、厚生省令で定めるところにより、別段の申出をしたときは、この限りでない。