介護保険法施行法 第八条
(介護老人保健施設に関する経過措置)
平成九年法律第百二十四号
介護保険法の施行の際現に存する老人保健施設(旧老健法第六条第四項に規定する老人保健施設をいう。次項及び次条第六項において同じ。)に係る旧老健法第四十六条の六第一項の開設の許可を受けている者は、施行日に、当該施設について介護保険法第七条第二十二項に規定する介護老人保健施設(次項において単に「介護老人保健施設」という。)に係る同法第九十四条第一項の開設の許可を受けた者とみなす。
2 前項の規定により介護保険法第九十四条第一項の開設の許可を受けた者とみなされた老人保健施設の開設者は、同法の施行の際現に当該老人保健施設を管理している者(旧老健法第四十六条の七第一項又は第二項の承認に係るものに限る。)について、施行日に、当該介護老人保健施設を管理させることができる旨の介護保険法第九十五条第一項又は第二項の承認を受けたものとみなす。