介護保険法施行法 第六条
平成九年法律第百二十四号
施行日前に旧老健法第四十六条の十七の八各号のいずれかに該当するに至ったみなし指定居宅サービス事業者(前条の規定により介護保険法第四十一条第一項本文の指定があったものとみなされた指定老人訪問看護事業者をいう。第三項において同じ。)については、介護保険法第七十七条第一項各号のいずれかに該当したものとみなして、同条の規定を適用する。
2 施行日前にされた旧老健法第四十六条の十七の七第一項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出の命令又は出頭の求め(当該報告若しくは提出の期限又は出頭の期日が施行日以後に到来するものに限る。)は、介護保険法第七十六条第一項の規定による同項に規定する報告若しくは帳簿書類の提出を命ずる処分又は出頭を求める処分とみなす。
3 みなし指定居宅サービス事業者が施行日前に行った旧老健法第四十六条の五の二第一項に規定する指定老人訪問看護に係る同項に規定する老人訪問看護療養費の請求(施行日以後に行われるものに限る。)に関し不正があったときは、介護保険法第七十七条第一項第三号に該当したものとみなして、当該みなし指定居宅サービス事業者について、同条の規定を適用する。