介護保険法施行法 第十二条
(損害賠償請求権に関する経過措置)
平成九年法律第百二十四号
介護保険法第二十一条の規定は、給付事由が第三者の同法の施行前の行為によって生じた場合についても、適用するものとする。
2 介護保険法の施行前の第三者の行為によって給付事由が生じ、同法の施行前に第三者から同一の事由について損害賠償を受けた者については、同法の施行後は、市町村は、その価額の限度において、保険給付を行う責を負わない。
(損害賠償請求権に関する経過措置)
介護保険法施行法の全文・目次(平成九年法律第百二十四号)
第12条 (損害賠償請求権に関する経過措置)
介護保険法第21条の規定は、給付事由が第三者の同法の施行前の行為によって生じた場合についても、適用するものとする。
2 介護保険法の施行前の第三者の行為によって給付事由が生じ、同法の施行前に第三者から同一の事由について損害賠償を受けた者については、同法の施行後は、市町村は、その価額の限度において、保険給付を行う責を負わない。