介護保険法施行法 第十四条
(介護保険法及びこの法律の施行のために必要な準備)
平成九年法律第百二十四号
厚生大臣は、介護保険法第四十八条第二項第二号に規定する標準負担額、同法第百二十五条第一項の第二号被保険者負担率その他同法に基づく制度に関する重要事項を定めようとするときは、施行日前においても同法第八条に規定する政令で定める審議会に諮問することができる。
(介護保険法及びこの法律の施行のために必要な準備)
介護保険法施行法の全文・目次(平成九年法律第百二十四号)
第14条 (介護保険法及びこの法律の施行のために必要な準備)
厚生大臣は、介護保険法第48条第2項第2号に規定する標準負担額、同法第125条第1項の第2号被保険者負担率その他同法に基づく制度に関する重要事項を定めようとするときは、施行日前においても同法第8条に規定する政令で定める審議会に諮問することができる。