介護保険法施行法 第十条
(介護療養型医療施設に関する経過措置)
平成九年法律第百二十四号
施行日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日までの間は、介護保険法第七条第二十三項中「痴呆の状態にある要介護者」とあるのは、「要介護者」とする。
(介護療養型医療施設に関する経過措置)
介護保険法施行法の全文・目次(平成九年法律第百二十四号)
第10条 (介護療養型医療施設に関する経過措置)
施行日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日までの間は、介護保険法第7条第23項中「痴呆の状態にある要介護者」とあるのは、「要介護者」とする。