精神保健福祉士法 第二十一条

(試験事務の休廃止)

平成九年法律第百三十一号

指定試験機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

第21条

(試験事務の休廃止)

精神保健福祉士法の全文・目次(平成九年法律第百三十一号)

第21条 (試験事務の休廃止)

指定試験機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

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