クラウド六法精神保健福祉士法第二章 試験第二十一条精神保健福祉士法 第二十一条(試験事務の休廃止)平成九年法律第百三十一号指定試験機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。