精神保健福祉士法 第二十三条

(指定等の条件)

平成九年法律第百三十一号

第十条第一項、第十一条第一項、第十二条第一項、第十三条第一項又は第二十一条の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

2 前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであってはならない。

第23条

(指定等の条件)

精神保健福祉士法の全文・目次(平成九年法律第百三十一号)

第23条 (指定等の条件)

第10条第1項、第11条第1項、第12条第1項、第13条第1項又は第21条の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

2 前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであってはならない。

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