精神保健福祉士法 第二十条

(立入検査)

平成九年法律第百三十一号

厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、指定試験機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第20条

(立入検査)

精神保健福祉士法の全文・目次(平成九年法律第百三十一号)

第20条 (立入検査)

厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、指定試験機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)精神保健福祉士法の全文・目次ページへ →
第20条(立入検査) | 精神保健福祉士法 | クラウド六法 | クラオリファイ