精神保健福祉士法 第六条

(試験の実施)

平成九年法律第百三十一号

試験は、毎年一回以上、厚生労働大臣が行う。

第6条

(試験の実施)

精神保健福祉士法の全文・目次(平成九年法律第百三十一号)

第6条 (試験の実施)

試験は、毎年一回以上、厚生労働大臣が行う。

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