クラウド六法精神保健福祉士法第二章 試験第十九条精神保健福祉士法 第十九条(報告)平成九年法律第百三十一号厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、厚生労働省令で定めるところにより、指定試験機関に対し、報告をさせることができる。