精神保健福祉士法 第十八条

(監督命令)

平成九年法律第百三十一号

厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

第18条

(監督命令)

精神保健福祉士法の全文・目次(平成九年法律第百三十一号)

第18条 (監督命令)

厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)精神保健福祉士法の全文・目次ページへ →