精神保健福祉士法 第四条

(資格)

平成九年法律第百三十一号

精神保健福祉士試験(以下「試験」という。)に合格した者は、精神保健福祉士となる資格を有する。

第4条

(資格)

精神保健福祉士法の全文・目次(平成九年法律第百三十一号)

第4条 (資格)

精神保健福祉士試験(以下「試験」という。)に合格した者は、精神保健福祉士となる資格を有する。

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