言語聴覚士法 第一条

(目的)

平成九年法律第百三十二号

この法律は、言語聴覚士の資格を定めるとともに、その業務が適正に運用されるように規律し、もって医療の普及及び向上に寄与することを目的とする。

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第1条

(目的)

言語聴覚士法の全文・目次(平成九年法律第百三十二号)

第1条 (目的)

この法律は、言語聴覚士の資格を定めるとともに、その業務が適正に運用されるように規律し、もって医療の普及及び向上に寄与することを目的とする。

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