言語聴覚士法 第三条

(免許)

平成九年法律第百三十二号

言語聴覚士になろうとする者は、言語聴覚士国家試験(以下「試験」という。)に合格し、厚生労働大臣の免許(第三十三条第六号を除き、以下「免許」という。)を受けなければならない。

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第3条

(免許)

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第3条 (免許)

言語聴覚士になろうとする者は、言語聴覚士国家試験(以下「試験」という。)に合格し、厚生労働大臣の免許(第33条第6号を除き、以下「免許」という。)を受けなければならない。

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