(言語聴覚士名簿)
平成九年法律第百三十二号
厚生労働省に言語聴覚士名簿を備え、免許に関する事項を登録する。
六
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第二章 免許
第5条
言語聴覚士法の全文・目次(平成九年法律第百三十二号)
第5条 (言語聴覚士名簿)
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