言語聴覚士法 第五条

(言語聴覚士名簿)

平成九年法律第百三十二号

厚生労働省に言語聴覚士名簿を備え、免許に関する事項を登録する。

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第5条

(言語聴覚士名簿)

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第5条 (言語聴覚士名簿)

厚生労働省に言語聴覚士名簿を備え、免許に関する事項を登録する。

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