クラウド六法言語聴覚士法第二章 免許第八条言語聴覚士法 第八条(言語聴覚士名簿の訂正)平成九年法律第百三十二号言語聴覚士は、言語聴覚士名簿に登録された免許に関する事項に変更があったときは、三十日以内に、当該事項の変更を厚生労働大臣に申請しなければならない。