言語聴覚士法 第六条

(登録及び免許証の交付)

平成九年法律第百三十二号

免許は、試験に合格した者の申請により、言語聴覚士名簿に登録することによって行う。

2 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、言語聴覚士免許証を交付する。

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第6条

(登録及び免許証の交付)

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第6条 (登録及び免許証の交付)

免許は、試験に合格した者の申請により、言語聴覚士名簿に登録することによって行う。

2 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、言語聴覚士免許証を交付する。

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