言語聴覚士法 第十一条

(免許証の再交付手数料)

平成九年法律第百三十二号

言語聴覚士免許証の再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。

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第11条

(免許証の再交付手数料)

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第11条 (免許証の再交付手数料)

言語聴覚士免許証の再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。

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