クラウド六法言語聴覚士法第二章 免許第十九条言語聴覚士法 第十九条(監督命令)平成九年法律第百三十二号厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定登録機関に対し、登録事務に関し監督上必要な命令をすることができる。