言語聴覚士法 第十九条

(監督命令)

平成九年法律第百三十二号

厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定登録機関に対し、登録事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

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第19条

(監督命令)

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第19条 (監督命令)

厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定登録機関に対し、登録事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

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