言語聴覚士法 第十条

(登録の消除)

平成九年法律第百三十二号

厚生労働大臣は、免許がその効力を失ったときは、言語聴覚士名簿に登録されたその免許に関する事項を消除しなければならない。

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第10条

(登録の消除)

言語聴覚士法の全文・目次(平成九年法律第百三十二号)

第10条 (登録の消除)

厚生労働大臣は、免許がその効力を失ったときは、言語聴覚士名簿に登録されたその免許に関する事項を消除しなければならない。

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