小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律 第三条

(関係者の責務)

平成九年法律第九十号

国、地方公共団体及びその他の関係機関は、介護等の体験が適切に行われるようにするために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 特別支援学校及び社会福祉施設その他の施設で文部科学大臣が関係行政機関の長と協議して定めるものの設置者は、介護等の体験に関し必要な協力を行うよう努めるものとする。

3 大学及び文部科学大臣の指定する教員養成機関は、その学生又は生徒が介護等の体験を円滑に行うことができるよう適切な配慮をするものとする。

第3条

(関係者の責務)

小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律の全文・目次(平成九年法律第九十号)

第3条 (関係者の責務)

国、地方公共団体及びその他の関係機関は、介護等の体験が適切に行われるようにするために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 特別支援学校及び社会福祉施設その他の施設で文部科学大臣が関係行政機関の長と協議して定めるものの設置者は、介護等の体験に関し必要な協力を行うよう努めるものとする。

3 大学及び文部科学大臣の指定する教員養成機関は、その学生又は生徒が介護等の体験を円滑に行うことができるよう適切な配慮をするものとする。

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