小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律 第九条

(政令への委任)

平成九年法律第九十号

附則第二条から第四条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第9条

(政令への委任)

小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律の全文・目次(平成九年法律第九十号)

第9条 (政令への委任)

附則第2条から第4条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。