小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律 第二条
(教育職員免許法の特例)
平成九年法律第九十号
小学校及び中学校の教諭の普通免許状の授与についての教育職員免許法第五条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「修得した者」とあるのは、「修得した者(十八歳に達した後、七日を下らない範囲内において文部科学省令で定める期間、特別支援学校又は社会福祉施設その他の施設で文部科学大臣が関係行政機関の長と協議して定めるものにおいて、障害者、高齢者等に対する介護、介助、これらの者との交流等の体験を行った者に限る。)」とする。
2 前項の規定により読み替えられた教育職員免許法第五条第一項の規定による体験(以下「介護等の体験」という。)に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
3 介護等に関する専門的知識及び技術を有する者又は身体上の障害により介護等の体験を行うことが困難な者として文部科学省令で定めるものについての小学校及び中学校の教諭の普通免許状の授与については、第一項の規定は、適用しない。