臓器の移植に関する法律 第七条
(臓器の摘出の制限)
平成九年法律第百四号
医師は、第六条の規定により死体から臓器を摘出しようとする場合において、当該死体について刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百二十九条第一項の検視その他の犯罪捜査に関する手続が行われるときは、当該手続が終了した後でなければ、当該死体から臓器を摘出してはならない。
(臓器の摘出の制限)
臓器の移植に関する法律の全文・目次(平成九年法律第百四号)
第7条 (臓器の摘出の制限)
医師は、第6条の規定により死体から臓器を摘出しようとする場合において、当該死体について刑事訴訟法(昭和二十三年法律第131号)第229条第1項の検視その他の犯罪捜査に関する手続が行われるときは、当該手続が終了した後でなければ、当該死体から臓器を摘出してはならない。