臓器の移植に関する法律 第三条

(国及び地方公共団体の責務)

平成九年法律第百四号

国及び地方公共団体は、移植医療について国民の理解を深めるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

第3条

(国及び地方公共団体の責務)

臓器の移植に関する法律の全文・目次(平成九年法律第百四号)

第3条 (国及び地方公共団体の責務)

国及び地方公共団体は、移植医療について国民の理解を深めるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

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