臓器の移植に関する法律 第九条

(使用されなかった部分の臓器の処理)

平成九年法律第百四号

病院又は診療所の管理者は、第六条の規定により死体から摘出された臓器であって、移植術に使用されなかった部分の臓器を、厚生労働省令で定めるところにより処理しなければならない。

第9条

(使用されなかった部分の臓器の処理)

臓器の移植に関する法律の全文・目次(平成九年法律第百四号)

第9条 (使用されなかった部分の臓器の処理)

病院又は診療所の管理者は、第6条の規定により死体から摘出された臓器であって、移植術に使用されなかった部分の臓器を、厚生労働省令で定めるところにより処理しなければならない。

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