臓器の移植に関する法律 第二条
(基本的理念)
平成九年法律第百四号
死亡した者が生存中に有していた自己の臓器の移植術に使用されるための提供に関する意思は、尊重されなければならない。
2 移植術に使用されるための臓器の提供は、任意にされたものでなければならない。
3 臓器の移植は、移植術に使用されるための臓器が人道的精神に基づいて提供されるものであることにかんがみ、移植術を必要とする者に対して適切に行われなければならない。
4 移植術を必要とする者に係る移植術を受ける機会は、公平に与えられるよう配慮されなければならない。