臓器の移植に関する法律 第五条

(定義)

平成九年法律第百四号

この法律において「臓器」とは、人の心臓、肺、肝臓、腎臓その他厚生労働省令で定める内臓及び眼球をいう。

第5条

(定義)

臓器の移植に関する法律の全文・目次(平成九年法律第百四号)

第5条 (定義)

この法律において「臓器」とは、人の心臓、肺、肝臓、腎臓その他厚生労働省令で定める内臓及び眼球をいう。

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