臓器の移植に関する法律 第八条

(礼意の保持)

平成九年法律第百四号

第六条の規定により死体から臓器を摘出するに当たっては、礼意を失わないよう特に注意しなければならない。

第8条

(礼意の保持)

臓器の移植に関する法律の全文・目次(平成九年法律第百四号)

第8条 (礼意の保持)

第6条の規定により死体から臓器を摘出するに当たっては、礼意を失わないよう特に注意しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)臓器の移植に関する法律の全文・目次ページへ →
第8条(礼意の保持) | 臓器の移植に関する法律 | クラウド六法 | クラオリファイ